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2011年4月20日水曜日

化製場等に関する法律とは

BGMに聞いているTVニュースから聞こえてきたのが化製場等に関する法律という聞きなれない言葉

出てきたのは犬を10頭屋上で飼っていたという男性が逮捕されたというニュース。

猫屋敷など良く話題になりながらも行政、まして司法は手がほとんど出せないというのに、なぜ犬屋敷は逮捕できたんだろう。
気になってぐぐってみると、化製場等に関する法律とは指定地域における特定動物を飼う場合の許可が必要。

本来は肉や骨、皮などを利用するために飼育する場合の規制。

第一条  この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。
2  この法律で「化製場」とは、獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設で、化製場として都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けたものをいう。
3  この法律で「死亡獣畜取扱場」とは、死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却するために設けられた施設又は区域で、死亡獣畜取扱場として都道府県知事の許可を受けたものをいう。

東京都では犬が対象に入っていて10頭以上飼う場合には化製場等に関する法律による許可が必要ということらしい。
目的がペットだとしたら化製場等に関する法律の対象ではないと思われ拡大解釈に見えるがどうなんだろう。逮捕しても裁判になったら公判維持できないのではないだろうか。

犬や猫など他人から見れば無節操に周囲の迷惑省みず飼ったり餌をやったりする人がいて周囲とモメることが多い。異なる目的の法律を無理やり適用するのではなく、時代が変わり法律の世話にならなけばならなくなったのならば、ふさわしい法律を制定するべきでしょう。

犬を食用に飼うとかはまず考えられないでしょうに・・・






ところで、周囲との調整が絶対必要な前提条件だと考えているだけで助けられる命は猫でも犬でも助けるべきですよね。
我が家の愛猫、小梅クンは近所の路上で死にかけていた野良猫の赤ちゃん。
親に捨てられたか親が死んだかで、朝からそこでずっと泣いていたそうで、夜9時ころ雨がふりだしたのに泣いていて、やむにやまれず拾ってきて手当し獣医に見せ(治療費10万超えたなぁ)去勢して、そのまま飼っています。一家で一頭飼えば、野良猫と野良犬全部一気に飼い主がついて問題も起きにくくなるんですけど。特に猫はトイレのしつけもいらず散歩もいらず飼いやすいんですけど。

しいて言えば、毛がついて困るとか、いつも飼い主が怪我だらけにされるとか細かな問題はありますけど、可愛さとか命との共生とか良い面のほうが余りあります。

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